米国では、統一商事法典第8条に基づくブローカー口座契約により、「カストディアンシップ」と呼ばれる法的関係が生じ、従来の信託の概念とは区別されます。
たとえば、個人退職口座(IRA)の文脈において、証券会社はブローカー口座契約の一部であるIRAプランに対してIRSの税務承認を得る際、その保管口座IRAと信託IRAを区別しています。
第 8 条が脇に置かれ、ブローカー口座が純粋にコモンローの原則に基づいて考慮される場合、仲介カストディアン保持チェーンのブローカー口座のコレクションを、指示代理人名義信託のコレクションとして解釈する可能性があります。 この法理論によれば、証券会社のオムニバス証券口座に表示される特定クラスの有価証券の各ポジションは、そのポジションに参加する顧客の利益のための信託基金である。
ノミニー信託の受託者は、受益者の指示された代理人であるため、受益者が自分で同じ債務を契約する能力から十分に分離した能力で、信託財産を債務で拘束することさえできない。 このため、ノミニー・トラストは破産目的の債務者ではなく、従って、会社のように破産保護を受けることはできません。
イギリスでは、コモンローの原則が、証券保管に関連してより自由に機能しています。
英国では、コモンローの原則が、証券保管に関してより自由に機能しています。証券仲介者は、当然、その証券の権利を保有する顧客の利益のための受託者として特徴付けられます。