ファクトムの不正

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Fraud in the factum(事実上の詐欺)とは、不実表示によって、発生するリスク、義務、または負債を正確に認識しないまま取引を行う詐欺の一種である。 これは、約束手形や小切手などの譲渡可能な文書の作成者または振出人が、その詐欺的性格または本質的条件を知る妥当な機会なしに、その文書に署名するよう誘導された場合に起こりえます。 ある行為が事実上の詐欺にあたるかどうかの判断は、「すべての関連する要素」を考慮することによって行われます。

これを、信頼できる従業員が許可なく小切手にサインした状況と対比してみましょう。

小切手が不正な譲渡可能金融商品であったにもかかわらず、雇用主はその小切手を尊重しなければなりません。

事実上の詐欺は、しばしば誘引の詐欺と対比されます。

  • Fraud in the factum は法的抗弁であり、Aが契約を結ぶが、BがAに与えた何らかの虚偽の情報のために、それが契約であるはずだと気付かないか、契約の性質/内容を理解していない場合に発生します。たとえば、ジョンが母親に、筆跡分析の大学コースを取っていて、宿題として彼女にふりの証書を読んで署名してもらう必要があると言ったとしましょう。
  • 誘引詐欺は衡平法上の抗弁であり、Aが、それが契約であるはずだと知っていて、契約が何であるかを(少なくとも大まかに)知っていて、Aが契約に署名したり契約を結んだりしたのは、BがAに与えた何らかの偽の情報のためだった場合に発生する。 例えば、ジョンが母親に自分の財産を渡す証書にサインするように言い、母親は最初は拒否していたが、ジョンが「自分にサインしないと銀行が財産を差し押さえる」と虚偽の説明をしたとする。 ママはジョンからこのステートメントのために証書に署名し、ジョンは証書を強制しようとした場合、ママは “誘導の詐欺 “を訴えることができます

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