消費者サービスの定義

ただし、純粋な生きた種子を把握する目的で、ノースカロライナ州農業消費者サービス局、種子試験所が報告する、判明した純粋種子と判明した発芽率を使用します。

ノースカロライナ州農業消費者サービス局種子試験場が要求する、ラベルに本規定と異なる内容を反映させるような再ラベルは、ノースカロライナ州運輸局により拒否されます。

リスト入り種。

上場種:フロリダ州魚類野生生物保護委員会、フロリダ州農業消費者サービス局、米国魚類& 野生生物局によって絶滅危惧種および特別懸念種として指定された種。

絶滅危惧種:フロリダ州魚類野生生物保護委員会、フロリダ州農業消費者サービス局、および米国魚類& 野生生物サービスによってリストアップされた種

標準特別条項NCDOT 一般種子品質に関する仕様(5–17-11) Z-3 種子はノースカロライナ州農業消費者サービス局の種子試験所でサンプルおよび試験を受けるものとします

種子品質:標準特別仕様の種子は、NCDOT 全般的な仕様の種子の品質を保証するもので、その種子の品質は NCDOT 一般仕様の種子品質に関する仕様に準拠します。

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