犯罪と刑罰について

犯罪と刑罰に関するベッカリアの要約文は、「いかなる刑罰も、私人に対して一人または多数が行う暴力行為であってはならないため、公的で、迅速で、必要で、与えられた状況下で可能な最小限のもので、犯罪に比例し、法律で確立されるべきことが肝要」であるとする。 ベッカリアの考えでは、刑罰の目的は、犯罪者が再び犯罪を犯すことを抑止し、他の者が決して犯罪を犯さないようにすることである。 刑罰の厳しさは、犯罪者の意図よりもむしろ犯罪が引き起こした損害に主に基づくべきであり、抑止を達成するために必要以上に厳しくすべきではないとしている。 ベッカリアは、非常に限定された状況を除いて死刑に反対し、拷問は、公式に有罪が確定していない被告人に対しては決して行われるべきではないと主張している。 その他の制裁としては、禁固刑と追放刑が議論されている。 また、特定の種類の犯罪については、その重大性と刑罰の観点から検討されている。 各章の注釈

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