米国では、憲法上「直接税」という言葉が特定の意味を持つ。直接税とは、人頭税(「一人当たりの税金」)と同様に、「所有することを理由」として財産に課す税金(例えば、毎年1月1日時点でその財産を所有している人に課せられる通常の不動産財産税)である。 賃金などの人的サービスによる所得にかかる所得税は、この意味での間接税である。 米国コロンビア特別区控訴裁判所は、次のように述べている。 「直接税であるとはっきりわかっているのは3つだけである。 (1) 人頭税、(2) 不動産税、(3) 個人資産税である。” と述べている。 全米独立企業連盟対セベリウス裁判において、最高裁は、健康保険未加入の個人に直接課されるペナルティは、憲法上の租税ではあるが、直接税ではないと判断した。 同裁判所は、この税金は、すべての人に支払いが要求されるわけではないので、人頭税でもなければ、財産税でもない、と判断している。
米国では、憲法第 1 条第 2 項第 3 号は、国政府が課す直接税は、人口に基づいて各州に配分されることを義務付けています。 1895年のポロック判決(基本的に、財産からの所得に対する税は直接税として扱われるべきである)以降、1913年に修正第16条が批准されるまで、この条項により、議会があらゆる形態の所得に適用される国税を課すことが困難になっていた。
賃金、給与、その他の個人的なサービスの報酬に対する所得税については、例えば、United States v. Connor, 898 F.2d 942, 90-1 U.S. Tax Cas.を参照してください。 (CCH) paragr. 50,166 (3d Cir. 1990) (26 U.S.C. § 7201 に基づく脱税の有罪判決が第 3 巡回区連邦控訴裁判所で承認された。納税者の主張-修正 16 条により、賃金は課税対象とならない-は裁判所によって却下された。賃金に対する所得税は人口により配分される必要があるという納税者の主張も却下された); Perkins v. Commissioner, 746 F.2d 1187, 84-2 US. Tax Cas. (CCH) paragr. 9898 (6th Cir. 1984) (26 U.S.C. § 61は、第六巡回区連邦控訴裁判所により、「州間の配分なしに所得に課税する憲法修正第16条の下の議会の権限に完全に従って」いると裁定された。労働のために支払われた賃金は非課税であるという納税者の主張は、裁判所によって拒否され、軽薄と裁定された。)
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