コモンローは、イギリスの法制度に歴史的な起源を持つ用語です。 そもそもは、19世紀末に出版された『エドワード1世以前のイギリス法史』(ポロックとメートランドがコーク(17世紀)とブラックストーン(18世紀)の研究を発展させた著作)で述べられているように、中世初期から発展した裁判官による法律を示すものである。 具体的には、イングランドのコモン・プレース裁判所やその他のコモンロー裁判所において発展し、当初イングランド王家のもとに入植した植民地や、後に北アメリカなどのイギリスの法律にもなった法律、さらに1870年代に成立した最高裁判所法によってイングランドのこれらの裁判所が再編された後に発展し、1870年代前後にイギリスからの独立後のアメリカ合衆国などの法制度において独立して発展したこの法律が挙げられる。 この用語は、第二に、同じ時代(植民地以前、植民地時代、植民地以後)に、イングランドの他の裁判所(大法院、教会裁判所、提督裁判所)の管轄内または以前の管轄内とは異なるこれらの裁判所によって発展した法律を示すために使用されています。
オックスフォード英語辞典(1933年)では、「コモンロー」は「イングランドの不文法で、国王の法廷によって運営され、古代の慣習に由来するとされ、古い注釈書や簡略版の判例報告に具体化されている」と説明されており、その意味で制定法とは対照的で、大法院や同様の法廷による公平、教会法、海軍法などの他の体系とは区別されるものです。
ジョン・マクディシ教授の論文「The Islamic Origins of the Common Law」は、ノースカロライナ・ロー・レビューに掲載され、イギリスの慣習法が中世のイスラム法の影響を受けていると理論付けました。 マクディジは、「債務の訴えによって保護される英国の王室契約」と「イスラムのAqd」、「英国の斬新なdisisinの審問」(1166年にクラレンドンの審問で採用された小審問)と「イスラムのIstihqaq」を比較したのである。 と、古典的なマリキ学派のイスラム法学における「イギリス陪審」と「イスラムラフィフ」を比較し、これらの制度は「征服されたイスラム行政を治めるシチリアのロジェ2世とイギリスのヘンリー2世のノルマン王国の密接な関係を通じて」ノルマン人によってイギリスに伝わったと主張した。” また、イギリスの「インズ・オブ・コート」と呼ばれる法律学校(彼はマドラサと並列であると主張する)も、イスラム法に由来している可能性があると主張した。 また、判例や類推による推論(Qiyas)の方法論も、イスラーム法とコモンローの両者で類似していると述べている。 また、モニカ・ガウディオーシ、ガマル・ムーシ・バドル、A・ハドソンなどの法学者は、十字軍が導入したイギリスの信託制度や代理店制度は、彼らが中東で出会ったイスラムのワクフやハワラ制度から転用された可能性があると主張している。 Paul Brand も、ワクフと、テンプル騎士団とつながりのあった Walter de Merton がマートン カレッジを設立するために使用した信託との類似性を指摘しています。
初期の展開 編集
1276年に、慣習法でよく適用される「太古の昔」の概念は、1189年7月6日以前(すなわち、1189年7月6日以前)であると定義されました。言い換えれば、法律の包括的な成文化は行われておらず、判例は説得力とは対照的に拘束力があります。 これは、ノルマン人によるイングランド征服の際に、ノルマン法に由来する多くの法概念や制度がイングランドに導入されたことの遺産であると考えられる。 英国コモンローの初期には、司法官や判事が日常のニーズに合わせて、判例と常識の混合を適用して、内部的に一貫した法体系を構築する役割を担っていた。
モンテスキューの「三権分立」理論に従い、立法権を持つのは議会だけですが、法令が曖昧な場合は、裁判所が法令解釈の原則に基づいてその真の意味を決定する独占的な権限を持ちます。 裁判所は立法権を持たないため、コモンローを「創造」するのではなく、「宣言」するという「リーガルフィクション」が成立する。 貴族院は、DPP v. ショーにおいて、この「宣言権」をさらに一歩進め、「公序良俗を堕落させる陰謀」という新しい犯罪を創設するにあたり、サイモンズ子爵は、裁判所に「国家の道徳的福祉を守るための残余権力」があると主張したのであった。
海外の影響 編集
ReciprocityEdit
イギリスは大英帝国のほとんどの地域にその慣習法と制定法を輸出し、そのシステムの多くの側面がイギリスの支配からの独立後も存続し、その影響はしばしば相互的であったと言えるでしょう。 アメリカ独立戦争(American Independence War)以前の「イギリス法」は、今でもアメリカ法に影響を与えており、多くのアメリカの法的伝統や原則の基礎となっている。
独立後も、イギリスの慣習法はアメリカの慣習法に影響を及ぼしています。たとえば、Byrne v Boadle(1863年)は、res ipsa loquiturの原則を最初に適用した法律です。
米国では、各州が最終的な上訴権を持つ独自の最高裁判所を持ち、連邦政府の問題については連邦最高裁判所が最終決定権を持つため、州のコモンローが発展しました。
最終上訴裁判所
英国の植民地時代以降、イングランドのコモンローを継承・採用した国・地域は、それぞれ異なる方法で最終上訴裁判所を発展させてきました。 英国王室属領は、長い間、ロンドンの枢密院を上告裁判所としていたが、やがて一つずつ地元の最高裁判所を設立した。 ニュージーランドは、枢密院を放棄した最後のドミニオンであり、2004年に独自の最高裁判所を設立した。 独立後も、英連邦の旧植民地の多くは、枢密院が手軽に利用できる高級なサービスであったため、枢密院を利用し続けた。
- ^ この文脈では、「コモンロー」は、衡平法や海事法を含む、裁判所によって施行され発展した裁判官による法の体系として説明されており、常に「法令に言及しなければ理解できない」ものであった。
- ^ イギリスの最初の植民地として「失われた」アメリカには、中央の連邦最高裁判所と、各州の「最高裁判所」があります。
- ^ 司法権の変更前になされた枢密院の決定は、拘束力のある法例として残る。
国際法と商業 編集
英国は国際法との関係において二元論者であり、国際条約は、そのような超国家法が英国で拘束力を持つ前に正式に議会で批准され、制定法に組み込まれなければならない。
英国は長く主要貿易国で、船舶法および海上貿易に強い影響力を及ぼしてきました。
英国は長い間、主要な貿易国として、海運や海上貿易の法律に強い影響力を及ぼしてきました。引き揚げ、衝突、船舶検挙、海上での物品運送に関する英国法は、英国が起草に主導的役割を果たした国際条約の対象になっています。
- ^条約の最終テキストへの単なる合意は第一段階に過ぎず、それゆえ「二元論」なのです。 例えば、イギリスは1999年の逮捕条約の条項をまだ批准していないため、それ以前の1952年の条約がまだ有効である。
- ^ 最終文書の合意後の批准には、しばしば数十年を要する。 2006年の海上労働条約の場合、EUが加盟国にMLCを採択するよう指示したにもかかわらず、この「迅速な」条約は依然として2013年まで発効しなかった。
- ^ 例えば、欧州人権及び基本的自由に関する条約は1950年に署名され、英国は1966年から個人が欧州人権委員会に直接請願することを許可しました。 現在、1998年人権法(HRA)の第6条1項では、「公権力が条約の権利と両立しない方法で行動すること」が違法とされており、「公権力」とは、公的機能を行使するあらゆる個人または団体(明示的に裁判所を含み、明示的に議会を除く)を指す。
- ^ 欧州条約は、非国家機関の行為に適用され始めているが、人権法(HRA)は、条約を私人間の間で特に適用させることはない。 裁判所は、コモンローの解釈において条約を考慮している。 また、裁判所は、議会法の解釈においても条約を考慮しなければならないが、条約と矛盾する場合でも、最終的には法律の条項に従わなければならない(HRA第3条)。
- ^ 逸脱に関する規則など
- ^ ロイドオープンフォームなど
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