韓国の国籍法

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韓国の国民は、韓国のIDカードに登録する必要があり、大韓民国のパスポートを保持する資格があり、国と地方レベルのすべての選挙で投票することができます。 二重国籍者は、国家の公務を行う必要があるいかなる役職にも就くことが禁じられています。 18歳から35歳までのすべての男性は、少なくとも2年間の兵役に就くことが義務付けられています。 海外渡航の際、韓国人は2020年現在、189の国と地域にビザなしで入国できる。

北朝鮮人 編集

See also: 北朝鮮国籍法

朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)の支配地域に対する韓国の継続的な主張により、事実上すべての北朝鮮国民は出生により韓国国民とみなされます。 脱北者が韓国の公館に到着すると、経歴と国籍の調査が行われる。 韓国国民であることが判明した場合、彼らは韓国に再定住する権利を有し、到着後、財政、医療、雇用、教育支援、およびその他の対象福祉給付金を受け取ることになる。

しかし、韓国政府は以下の北朝鮮国民を韓国籍とは認めていない。民族的に韓国人ではない帰化した北朝鮮人、自発的に外国籍を取得した北朝鮮人、1998年以前の母方の血統によってのみ証明される北朝鮮人である。

在外同胞の編集

See also: Korean diaspora

韓国政府は、海外に住む韓国国民と韓国系非国民を、移住の状況と親の本籍地に基づいていくつかのグループに分類しています。

海外在住の韓国人の中には、「韓国人2世」がいます。これは、幼い頃に海外に定住した韓国人、または海外で生まれ、18歳まで韓国以外の国に住み、その両親も海外に永住している韓国人と法律で定義されている人々です。 ここでいう「二世」とは、移民世代とは関係なく、家族が何世代にもわたって海外に居住している韓国人を指す場合もある。

元韓国国民とその子孫は、韓国に居住する場合、有利な地位にある。

在日コリアン編集部

こちらもご参照ください。

在日コリアンは、第二次世界大戦前に日本に永住した移民を祖先に持つ、日本に住む韓国・朝鮮族の人々です。 韓国が日本の植民地だったころ、韓国人は日本の臣民とされていたが、1952年のサンフランシスコ条約でその地位が取り消された。 1965年の日韓国交正常化後、日本政府は在日韓国人に永住権を付与した。 朝鮮民主主義人民共和国と政治的に結びついていた在日朝鮮人は、韓国籍を取得し、日本の永住権を申請するために、韓国に忠誠心を移した。 1982年には、北朝鮮系住民も永住権を取得した。 在日は、1991年に特別永住者(SPR)として再分類され、強制退去からほぼ完全に保護され(違法行為の最も深刻なケースを除く)、雇用機会も拡大された。

北朝鮮系や非同盟系の在日は、積極的に韓国籍を主張しないため、日本政府は無国籍者として扱い、代わりに独自の「朝鮮系」の呼称を与えている。 彼らはすでに韓国籍を有していると考えられるが、その地位を行使しないため、韓国への渡航に支障をきたしている。 韓国公館が任意に発行する渡航証明書で入国を許可してもらうこともできるが、2009年以降、取得が難しくなっている

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