Agency Violations of Covenant of Good Faith and Fair Dealing

Armed Services Board of Contract Appeals (“Board”) における最近の2件の事例は、誠実かつ公正な取引に関する特約(黙示義務)の重要性と範囲を実証するものでした。 この義務は、連邦巡回控訴裁判所により以下のように説明されています:

  • 「この契約は、当事者が「契約の成果に関する相手方の合理的な期待を破壊するような行為をする」ことを防止するものです。 Centex Corp. v. United States, 395 F.3d 1283, 1304 (Fed. Cir. 2005).
  • 特約は “”契約が契約の目的を達成するために当事者が行うべきと仮定したすべてのことを行う…義務を当事者に課す””. Stockton E. Water Dist. v. United States, 583 F.3d 1344, 1365 (Fed. Cir. 2009)
  • The Restatement (Second) of Contracts § 205, Comment d (1981) は、誠実・公正取引義務は “相手方の履行への干渉または協力の失敗” を禁止すると説明しています。 LaBatte v. United States, 899 F.3d 1373, 1379 (Fed. Cir. 2018)を参照。
  • “暗黙の誠実公正取引義務は、当初の交渉によって制限される:契約によって明示的に禁止されていないものの、契約の目的と矛盾する当事者の行為または不作為を防ぎ、想定される価値を相手方から奪う。”とある。 Metcalf Const. Co. v. United States, 742 F.3d 984, 991 (Fed. Cir. 2014)

Relyant、LLC、ASBCA No. 59809, 2018 WL 3387700では、アフガニスタンの2つの異なる現場で使用するプレファブリケーション型の移設式建物に対する軍の契約が考慮されました。 Relyantの提案は、募集で要求された個別の断熱材と石膏乾式壁の代わりに、断熱材として発泡スチロールを含む「サンドイッチパネル」を使用することでした。

リライアントが最初の現場に納入した建物は、その現場での一次試験に合格しましたが、契約の作業記述に不適合と見なされ、2番目の現場には許可されませんでした。 その後、Relyantは2番目の現場に最初に納入した建築部材を1番目の現場に出荷しました。 契約担当者ではない現地の受入機関は、作業指示書に不適合とは考えず、これを受け入れたようである。 Relyant社は製造方法を変更し、第2サイトの契約担当者(および契約要件)を満足させる部品を提供するようにした。 2009年4月、Relyant社は、提案したサンドイッチパネルを業務指示書からの変更で使用することを政府に許可するよう要請した。 Relyantがその回答を待っている間にコストが発生していることを知っていたにもかかわらず、政府は2009年8月まで最終的に修正案を拒否することはなかった。 契約には、政府が修正要求を検討できる期間が明記されていなかったにもかかわらず、政府は検討に大幅な遅れを生じさせ、実際にRelyantの要求を検討した後は、1週間もかからずに要求を検討し契約担当者の承認を得ることができたのである。 審査会は、審査と承認または不承認に要する時間は、1週間が妥当であったと判断した。 審査会は、政府が4ヶ月間変更要求に対応しなかったことは、誠実かつ公正な取引の義務違反であると判断した。 政府はRelyantに「風前の灯」を許し、政府の意思決定の遅れは、追加費用の発生という点でRelyantに不利益を与える可能性があった。

政府がよりタイムリーに行動しなかったことは、「契約の目的と矛盾し、想定された価値を奪った」と結論づけました。 (“NALCO”), ASBCA 60235 et al, August 9, 2018では、陸軍工兵隊が密封入札勧誘を用いて、メイン州の保守浚渫に関する契約をNALCOに発注しました。 契約締結前には暗黙の誠実公正取引義務は発生しないが、締結前の行為は誠実公正取引義務に関連するものであると判断した。 NALCOは非常に低い価格を提示したが、その入札の浚渫船はCorpsにとって受け入れがたいものであり、CorpsはNALCOにその入札を変更するよう要請した。 NALCOはより大きな浚渫船を提供することに同意したが、その費用を補償するために32万8000ドルを要求した。 しかし、NALCOは、この追加費用を拒否し、政府入札用紙に記載された適切な見積もりであるとの証明に反して、NALCOへの発注を正当化するために、NALCOの入札に基づいて独立した政府見積もりを再計算したのであった。 このため、海兵隊は、NALCOに対して入札内容の変更を要求する権利はなく、入札を拒否するか、より小さな浚渫船で元の入札に基づいて発注するか、あるいは募集を取り消すしかなかった。 審査委員会は、入札前に海兵隊がNALCOへの発注を支持するために独立政府見積を不適切に再計算し、低価格での発注を正当化するためにNALCOの入札を不適切に操作し、より大きな浚渫船を要求してNALCOの費用を不当に増やし、同時にNALCOから契約履行に必要な資金を奪う行為を計画していたことを指摘した。

この契約には、防衛省FAR補足文書252.236.7004「Payment for Mobilization and Demobilization」が含まれており、契約担当者に、不一致の場合に動員費用の代替方法を使用する裁量権を認めていました。 契約担当者は、輸送費のみを規定し、設備費については規定していなかったとした。 審査会は、この条項は曖昧であり、政府側の解釈に反して解釈されなければならず、その結果、NALCOの設備費を認めることになったとした。 審査会は、DFARS条項(および不適切な解釈)の発動は裁量の乱用であり、NALCOの動員費用を87万4000ドルではなく10万1000ドルに制限することによって、NALCOが契約を履行するために必要とする73万3000ドルを不当に否定するものであると判断しました。 浚渫船に関する海兵隊の不適切な発注前措置がその一因となった。 キャッシュフローの大幅な減少は、契約の成果に関するNALCOの合理的な期待を破壊し、誠実、公正取引、不干渉の暗黙の特約の違反となった。 また、政府はNALCOに対し、Corpsの不適切な行為に対するリリースにサインするよう強要したとも判断している。 したがって、リリースは法的拘束力を持ちません。

要点 政府が契約を管理する場合、契約の目的を達成するために誠実に行動する必要があります。 これらの 2 つのケースにおける政府の行動の種類 (不合理な遅延、条項の不適切な解釈、契約の履行に必要な金銭を契約者から奪う) は、不誠実さを示しており、取締役会や裁判所から容認されることはないでしょう。

政府との契約に関するその他の有益な提案については、
Richard D. Lieberman’s FAR Consulting の https://www.richarddlieberman.com/ および Mistakes in Government Contracting の https://richarddlieberman.wixsite.com/mistakes/.

にてご確認ください。

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