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lawという言葉はラテン語のdirectumから来ており、「規則に適合するもの」を意味します。 法とは、正義の理念に基づき、社会における人間の行為を規制する規範的・制度的秩序を構成するものである。 法の基本は社会的関係であり、それが法の内容と性格を決定する。

法

法について語るとき、その源、つまり法の基本原理を開発し確立するための基盤となる考えや土台を確立することが不可欠である。 この意味で、これらのソースは、一般論として、次の 3 つの主要なカテゴリに分類できることを強調しなければなりません:

実際のもの、つまり、問題の法律の内容を確立するものです。

歴史的なものは、法律の内容を持つものを指すのに使われる古い文書すべてです。

正式なものは、法律とは何かを作るために異なるエンティティ(個人、国家、団体など)によって行われるすべての行動と定義されるものです。 このカテゴリには、法律学、国際条約、慣習…などがあります。

実効法または実定法は、社会秩序の維持のために国家が作成した法律、規制、規則、決議で構成されています。

一方、主観的法は、ある行為を行うか行わないかという主体自身の力である。

権利には、いくつかの特徴があると考えられています。 その一つは、二者性(影響を受ける個人以外の個人がルールの遵守を要求する権利を有する)であり、これにより権利に対する帰属命令的な性質が付与される。

法のその他の特徴として、異質性(自治的であり、主体が規則の内容に同意していなくても、それを尊重しなければならない)、他者性(法的規則は常に主体と他者の関係に言及する)、強制性(市民が要求に従わない場合に国家権力の正当な行使を認める)などがあげられる。

以上のほか、法律は通常、大きく3つに分類されると判断する必要があります:

社会法です。 市民が共生する社会を実現することを明確な目的とした法規範を総称して、このように呼んでいます。 言い換えれば、法制度を形成し、この社会に有利な規則であり、この分類には労働組合法や労働法が含まれることになる。

私法とは、法人間の法的関係を、国家権力として行動するものがいない状態で決定するものである。 その例が民法です。

公法です。 公権力機関と私的な性質を持つ個人または団体との関係を規制する。 例 手続法、刑法…

公法。

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