Taxable income over | But not over | The tax is… |
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$0 | $19,400 | 10% of the amount over $0 |
$19,400 | $78,950 | plus 2% of the amount over $19,400 |
$78,950 | $168,400 | plus 22% of the amount over $78,950 |
$168,400 | $321,450 | plus 24% of the amount over $168,400 |
$321,450 | $408,200 | plus 32% of the amount over $321,450 |
$408,200 | $612,350 | plus 35% of the amount over $408,200 |
$612,350 | plus 37% of the amount over $612, |
この特別な申告資格は、資格を持つ寡婦と寡夫に、共同申告者から独身未婚納税者としての新しい身分への移行期間を2年間提供するものである。
Qualifying Rules
この申告資格を申請するための5つの基準があります:
- 納税者は、配偶者が死亡した年に配偶者と共同申告をする資格があったことが必要ですが、共同申告は実際に行われる必要はありません。
- 納税者の配偶者は直前の2つの課税年度のいずれかに死亡していなければならない。
- 納税者は再婚していない。 その子は血縁によるか養子縁組による息子、娘、継息子、継娘でなければならない。
- 納税者は、その年の住宅維持費の半分以上を支払っていなければならない。
2年ルールの例
生存配偶者が再婚しないと仮定して、2019年に死亡した場合、死亡した配偶者との共同申告を2019年の課税年度に行うことができます。
2022年以降の納税者は、状況に応じて、独身、既婚、世帯主など、別の申告資格を使用しなければなりません。
扶養家族に関する規則
生存配偶者は、これらの各適格年に息子、娘、継息子、継娘を扶養家族と主張する資格がある必要があります。
納税者は実際に子供を扶養家族として請求する必要はありませんが、単にそうすることができるルールを満たしていなければなりません。
里子は含まれませんし、他のタイプの扶養家族もありませんが、だからといって、遺族が他の税目的のために扶養家族として請求できないわけではありません。
扶養家族のための家の維持
納税者は、息子、娘、継息子、継娘のための家も維持しなければなりません。 家を維持するとは、納税者がその課税年度中に住居を維持するための費用の半分以上を負担していることを意味します。
子供は、「一時的」な不在を除いて、年間を通じて納税者と同じ世帯に居住していなければなりません。 入院、教育、ビジネス、休暇、兵役などのための不在がこれにあたります。 一時的な不在の後、子供が家に戻り、納税者が不在の間、家を維持し続ける場合、これらのイベントは納税者の資格を奪うことはありません。
課税年度中に生まれたり死亡したりした子供の場合、親はその子供が生きていた年度の全期間中、その子供のために家を維持していなければなりません。
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