Reproductive rights and responsibilities

Abstract

PIP: 積極的に子供を作る自由、つまり子供を持つ権利は米国に存在すると思われるが、何千人もの精神遅滞者が強制的に不妊手術をされてきた。 したがって、子孫繁栄の自由の定義は不明確なままであり、子孫繁栄の権利を単に遺伝子の複製権を意味すると解釈するか、子供を作る権利とそれを育てる意図と能力を結合したものと解釈するかによって異なります。 遺伝子のつながりは、家族の形成という文脈でのみ意味を持ち、それ以外の遺伝子の複製は、社会が保護する必要のある利益ではない。 したがって、親になることができない人は、子孫繁栄の自律性を持たないことになり、子供を育てることができない重度知的障害者は、生殖する権利を持たないということになる。 このような場合、非自発的不妊手術は、子孫繁栄の自律性を侵害するどころか、知恵遅れの女性を妊娠から守る最も人道的で効果的な方法となり得る。 より制限の少ない代替手段」と考えられている避妊具インプラントの使用は、このようなケースで将来の子孫繁栄を可能にすることによって保護される利益がないことを考えると、意味をなさない。 また、不妊手術は一時的な措置よりもリスクや副作用が少ないかもしれない。 これに関連して、児童虐待のケースで一部の裁判官が指示するノープラントなどの避妊薬の強制使用は、道徳的にも法的にも問題があるが、この行為は、裁判官が親になることを権利と同時に責任として捉えていることを示すものである。

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