Section 2511 – Title 23 – DOMESTIC RELATIONS

23c2511h

SUBCHAPTER B

INVOLUNTARY TERMINATION

Sec.

2511. Grounds for involuntary termination.

2512. Petition for involuntary termination.

2513. Hearing.

2514. Special provisions when child conceived as a result of rape or incest.

Cross References. Subchapter B is referred to in section 2504.1 of this title; section 6351 of Title 42 (Judiciary and Judicial Procedure).

23c2511s

§ 2511. 強制終了の理由

(a) 総則–子供に関する親の権利は、以下のいずれかの理由で提出された申立てにより終了させることができる。

(1) 申立直前の少なくとも6ヶ月間継続した行為により、親が子に対する親権を放棄する明確な目的を示したか、親としての義務を拒否または怠った場合。

(2) 親の繰り返し継続する無能力、虐待、怠慢または拒否により、子がその身体的または精神的幸福に必要な親の世話、管理または生活をすることができず、その条件と原因が親によって改善されないか、されないであろうとき。

(3) 親が子の推定上の父親であるが、実の父親ではない場合。

(4) 親の身元または居所が不明で、熱心に捜索しても判明しない状況下で発見されて、子が機関に保護されていて、親は子が発見されてから3か月以内に子を引き渡さないとする場合。

(5) 子供は少なくとも6ヶ月間、裁判所または機関との自主的な合意により親の養育から外され、子供を連れ去るまたは配置することになった状況が引き続き存在し、親が合理的な期間内にその状況を改善できない、または改善しようとしない場合。 親が合理的に利用できるサービスや援助は、合理的な期間内に子供を連れ去ったり、配置することになった状況を改善する見込みがなく、親権の終了が子供のニーズと福祉に最も役立つと思われます。

(6) 新生児の場合、親は子供の出生を知っているか知る理由があり、子供と同居しておらず、子供のもう一方の親と結婚しておらず、申立直前の4ヶ月間、子供と実質的かつ継続的に接触を保つ合理的努力をせず、同じ4ヶ月間に子供のために実質的に経済援助を提供することを怠ってきたこと。

(7) 親はレイプまたは近親相姦の結果として妊娠した子供の父親である。

(8) 子供は裁判所により、または代理店との自発的合意により親のもとから連れ去られ、連れ去りまたは配置の日から12ヶ月以上経過し、子供の連れ去りまたは配置の原因となった状況が引き続き存在し、親権の終了が子供のニーズと福祉に最も役立つ場合である。

(9) 親は、被害者が親の子供である次のいずれかの罪で有罪判決を受けたことがある。

(i) 18 Pa.C.S. Ch.25 (relating to criminal homicide) の犯罪、

(ii) 18 Pa.C.S. (刑法)に基づく重罪、

(i) 18 Pa.C.S. Ch.25 (殺人犯罪に関する) の犯罪。

(iii) (i)または(ii)の犯罪と同等の他の管轄区域における犯罪、または

(iv) (i), (ii) または (iii) の犯罪に対する試み、勧誘または謀議。

(10) 親が、(1)(i)に定める司法判断に基づき、子または親の他の子に対して性的虐待を行ったと管轄裁判所から認定されたこと。 (ii)、(iii)、(iv)、または、第 6303(a) 項(定義に関連する)の「創設報告」の定義の (4) で、司法判断が、第 6303(a) 項に定義される「性的虐待または搾取」の認定に基づいている場合、その報告。

(11) 親が42 Pa.C.S. Ch.97 Subch. H (relating to registration of sexual offenders) or I (relating to continued registration of sexual offenders) に基づいて性犯罪者として登録するか、他の管轄または外国における性犯罪者登録に登録する必要がある場合。

(b) その他の考慮事項–親の権利を終了する際、裁判所は、子供の発達、身体的、精神的ニーズ、福祉を主に考慮するものとする。 親がコントロールできないことが判明した場合、不十分な住宅、家具、収入、衣類、医療などの環境的要因のみに基づいて親の権利を終了させないものとする。 第(a)(1)、(6)、(8)項に従って提出された申立に関して、裁判所は、申立の通知がなされた後に初めて開始された、そこに記載されている状態を改善するための親の努力を考慮しないものとする。

(c) 個人情報および病歴情報を提出する権利–。終了の決定が権利を終了された親に送信された時点で、裁判所は、養子縁組時に病状が存在するか発見できるかどうかに関わらず、個人情報および病歴情報を裁判所および第29章B節(記録および情報へのアクセスに関する)に従って公共福祉省にファイルし、更新する継続的権利を親に文書で通知するものとします。

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(May 21, 1992, P.L.228, No.34, eff. 60 days; Dec. 20, 1995, P.L.685, No.76; Apr. 4, 1996, P.L.58, No.20, eff. 60 days; Nov. 9, 2006, P.L.1358, No.146, eff. 180 days; Oct 27, 2010, P.L.961, No.101, eff. 180 days; Oct 28, 2016, P.L.966, No.115, eff. imd.; Feb 21, 2018, P.L.27, No.10, eff. imd.; June 12, 2018, P.L.140, No.29, eff. imd.).

2018 年の改正点です。 Act10で(a)(11)項を修正、Act29で(a)(11)項を再修正

2016 改正。 Act115で(a)(10)、(11)が追加された。

2010 改正。 Act 101で(c)項が修正された。

2006年改正。 Act 146で(a)(9)項が追加されました。

1996 年改正。 Act 20で(a)(7)項が修正されました。

1995年改正。 Act 76で(a)項が改正された。 (b)および(c)を改正し、(a)(8)を追加した。 法律76号の第7節では、Subsec. (b)および(c)は60日以内に発効し、法律76の発効日前に裁判所により、または代理店との任意協定により親の養育から外された児童に関しては、(a)(8)項は法律76の発効日から12カ月後に発効するものとする。

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