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(a)裁判所による管理; 目的.

(1)真実を決定するためにそれらの手続きを有効にする、

(2)時間の浪費を避ける、

(3)嫌がらせや過度の困惑から証人を保護するなど、裁判所は証人尋問や証拠提出の方法と順序について妥当なコントロールを行使するべきである。 反対尋問は、直接尋問の主題と証人の信頼性に影響を与える事柄を越えてはならない。

(c)誘導尋問:裁判所は、直接尋問と同様に追加の事項についての質問を許可することができる。

(c)誘導尋問。誘導尋問は、証人の証言を展開するために必要な場合を除き、直接尋問で使用されるべきではない。

(1)反対尋問、および

(2)当事者が敵対的証人、反対当事者、または反対当事者と同一人物の証人を呼び出す場合。

(注 Pub. L. 93-595, §1, Jan. 2, 1975, 88 Stat. 1936; March. 2, 1987, eff. 1987年10月1日施行; 2011年4月26日施行. )

規則案諮問委員会の注意事項

細目(a)です。 証拠を提示する証人への尋問の方法や順序を規定する詳細な規則を明記することは、望ましいことでも実現可能なことでもない。 裁判員制度を効果的に機能させるための最終的な責任は、裁判官にある。

項目 (1) は、コモンローの原則の下で発展した裁判官の権限と義務を広範な用語で言い直したものである。 それは、証言が自由な叙述または特定の質問に対する応答の形式でなければならないか、マコーミック§5、証人の呼び出しと証拠の提示の順序、6ウィグモア§1867、実証的証拠の使用、マコーミック§179、および特定の状況を考慮して裁判官の常識と公正によってのみ解決できる裁判の過程で生じる他の多くの問題などの懸念をカバーしている。

項目(2)は、事件の処理において日常的な関心事である時間の無駄な消費を避けるために宛てられたものである。

項目(3)は、尋問の戦術が嫌がらせや過度の困惑を伴うかどうか、特定の状況下で判断するよう求めるものです。 適切な状況には、証言の重要性、尋問の性質、信頼性との関連性、時間の浪費、混乱が含まれる。 マコーミック§42。 Alford v. United States, 282 U.S. 687, 694, 51 S.Ct. 218, 75 L.Ed. 624 (1931) において、法廷は、裁判長が「単に嫌がらせ、迷惑、屈辱のために適切な反対尋問の範囲を超える」質問から証人を保護すべきであるが、この保護が決して証人を信用しないための努力を排除するわけではないことを指摘した。 Berger v. United States, 295 U.S. 78, 55 S.Ct. 629, 79 L.Ed. 1314 (1935) における検察官の反対尋問の記録を参照すると、この領域における司法管理の必要性に関するあらゆる疑念が静まります。

規則608(b)の下で許される証人の行動の具体例に対する調査は、もちろんこの規則の対象となります。 連邦裁判所および多くの州裁判所の伝統は、反対尋問の範囲を直接証言された事項、および証人の信頼性に関わる事項に制限することであった。 反対尋問を制限するという規則を正当化するために、様々な理由が提唱されてきた。 (1) 当事者は自分の証人を保証するが、直接尋問で聞き出された事項の範囲内に限られる。 Resurrection Gold Mining Co. v. Fortune Gold Mining Co., 129 F. 668, 675 (8th Cir. 1904), quoted in Maguire, Weinstein, et al., Cases on Evidence 277, n. 38 (5th ed. 1965).。 しかし、保証の概念は信用されておらず、規則 607 はこれを否定している。 (2) 当事者は自己の証人に誘導尋問を行うことはできない。 これは、保証の概念に類似した機械的な方式ではなく、証言の適切な展開のために必要なものという観点から適切に解決される問題である。 (c)の項を参照。 (3) 限定的な反対尋問の実施は、裁判の秩序ある提示を促進する。 Finch v. Weiner, 109 Conn. 616, 145 A. 31 (1929). この後者の理由にはメリットがあるが、この問題は本質的にプレゼンテーションの順序の問題であり、上訴レベルでの関与が実を結ぶ可能性のあるものではない。 例えば、Moyer v. Aetna Life Ins., 126 F.2d 141 (3rd Cir. 1942); Butler v. New York Central R. Co., 253 F.2d 281 (7th Cir. 1958); United States v. Johnson, 285 F.2d 35 (9th Cir. 1960); Union Automobile Indemnity Ass’n. v. Capitol Indemnity Ins. Co., 310 F.2d 318 (7th Cir. 1962)などが挙げられる。

「広範なルールと制限的なルールのどちらを優先するかという前述の検討は、かなり均等にバランスが取れていると考えてよいだろう」とMcCormickは述べています。 しかし、もう一つ、圧倒的にワイドオープン・ルールを支持するように思える要因がある。 それは、時間と労力の節約という点です。 明らかに、ワイド・オープン・ルールは、その適用においてほとんど、あるいは全く論争の機会を与えない。 一方、あらゆる形態の制限的実務は、多くの法廷で、「直接の範囲」の基準の多数のバリエーションの選択や、特定の交差問題への適用をめぐって、絶え間ない口論を生んでいる。 これらの論争は、しばしば控訴審で再燃し、その判断の誤りを理由に破棄されることが多い。 これらの曖昧で漠然とした制限を遵守することは、反対尋問者にとって常に妨げとなる問題である。 このような努力、遅延、誤判が、実体的な権利や公正な裁判の基本を守るために必要な出来事であるならば、それはコストに見合うものであるかもしれない。 明らかに議論の余地がある証拠調べの順序の規制を選択する代償として、この犠牲は見当違いと思われる。

「反対尋問を直接尋問の正確な主題に制限する規則は、おそらく今日の裁判実務において、裁判の進行を妨げ、陪審員を混乱させ、技術的理由のみによる上訴を生じさせる、洗練され技術的な論争につながる最も頻繁な規則(意見書規則を除く)である」。

「私たちは、証人に知られている争点のいかなる部分に関する質問も許可する規則を採用することを勧告する。 * * *’ ” McCormick, §27, p. 51.

第2文の規定、すなわち、正義のために裁判官が反対尋問における新しい事項の調査を制限することができるという規定は、そうしなければ結果が事件の混乱、複雑化、または長引かせることになる状況のために設計されており、規則事項としてではなく特定の事件の実際の展開において証明されるものである。

この規則は、証言することを選択した被告人が、それによって自己負罪に対する特権をどの程度放棄するかを決定することを意図していない。 この問題は、裁判を管理するための単なる問題ではなく、憲法上のものである。 Simmons v. United States, 390 U.S. 377, 88 S.Ct. 967, 19 L.Ed.2d 1247 (1968) によれば、被告人が捜索・押収の有効性または自白の許容性などの事前事項について証言する場合、一般的放棄は発生しないとされている。 規則104(d)、前掲書。 しかし、被告人が本案について証言する場合、直接審理でそれを回避することにより、犯罪の側面または要素に関する調査を差し控えることができるか。 Tucker v. United States, 5 F.2d 818 (8th Cir. 1925) における肯定的な回答は、Johnson v. United States, 318 U.S. 189, 195, 63 S.Ct. 549, 87 L.Ed. 704 (1943) における「他のすべての関連する事実」に及ぶという放棄の記述と矛盾している。 また、Brown v. United States, 356 U.S. 148, 78 S.Ct. 622, 2 L.Ed.2d 589 (1958) を参照されたい。 複数の訴因からなる起訴状のうち、一部の訴因について証言することを希望する被告人の状況は、少なくとも第一段階では、連邦刑事訴訟規則第14条に基づく分離の問題として取り組まれるものである。 Cross v. United States, 118 U.S.App.D.C. 324, 335 F.2d 987 (1964). 参照:United States v. Baker, 262 F.Supp. 657, 686 (D.D.C. 1966)。 いずれにせよ、自犯罪に対する特権の放棄の範囲は、反対尋問の範囲に関する規則の副産物として決定されるべきではありません。 この規則は、一般的な命題として、誘導尋問の示唆的な力は望ましくないという伝統的な見解を引き継いでいる。 しかし、この伝統の中で、多くの例外が認められてきました。 敵対的、不本意、または偏見のある証人、子供の証人、コミュニケーションに問題のある成人、記憶を使い果たした証人、議論の余地のない予備的事項などである。 3 ウィグモア§774-778。 違反のために逆転することをほとんど完全に望まないことが、上訴裁判所によって明らかにされている。 3 Wigmore §770 で引用された事例を参照。

この規則はまた、反対尋問における誘導尋問の使用を権利の問題としている点で伝統に適合している。

最後の文は、自動的に敵対的とみなされ扱われる証人のカテゴリーを扱っています。

連邦民事訴訟規則の規則43(b)は、「敵対当事者、公・私企業の役員、取締役、管理代理人、敵対当事者であるパートナーシップまたは協会」のみを含んでいます。 このように、事実上、証言として成立する人物に限定することは、それ以上の証明なしに敵対者とみなして差し支えない人物の概念を不当に狭めるものであると考えられている。 例えば、Maryland Casualty Co. v. Kador, 225 F.2d 120 (5th Cir. 1955) や Degelos v. Fidelity and Casualty Co., 313 F.2d 809 (5th Cir. 1963) は、ルイジアナの直接訴訟法に基づく訴訟の当事者ではないものの、規則 43(b) に該当する被保険者がいると述べている。

Notes of Committee on the Judiciary, House Report No.93-650

法廷が提出したように、規則611(b)は次のように規定しています:

A witness may be cross-examination on any matter relevant to the case, including credibility.

正義のために、裁判官は直接尋問で証言されなかった事柄に関して反対尋問を制限することができます。

委員会はこの規定を修正し、連邦裁判所および39の州管轄区域で普及しているルールに戻しました。 修正後の規則は、1969年の諮問委員会草案の文言にある。 これは、裁判官がそれ以上のことを許可しない限り、反対尋問を信憑性と直接尋問で証言された事項に限定し、その場合、反対尋問者は直接尋問の場合と同様に進めなければならないものである。 この伝統的なルールは、裁判での各当事者の秩序あるプレゼンテーションを容易にするものである。

裁判所が提出した規則611(c)の第3文は次のように規定していました。

民事事件において、当事者は敵対当事者または彼と同一人物の証人を呼び、誘導尋問する権利があります。

委員会はこの規則を修正し、敵対当事者または当該敵対当事者と同一人物に限らず、あらゆる敵対証人に関して誘導尋問が用いられることを許可しました。

Notes of Committee on the Judiciary, Senate Report No. 93-1277

最高裁が提出した規則611(b)は、反対尋問の広い範囲を許可していました。 「

下院は、反対尋問を直接尋問の主題(および信憑性)に限定するという、より伝統的な慣行に規則を狭めたが、それが証拠の発展を助けるか、あるいは裁判の実施を容易にする状況において、裁判官の裁量で追加の事柄の尋問を許可することにした。

委員会は下院の修正案に同意します。すべての関連する証拠を開発する観点から、幅広い反対尋問を支持する良い議論がありますが、我々は、特に追加事項の質問を許可する裁量が裁判員に与えられている場合、証拠の秩序ある予測可能な開発を保証する要因が、より狭い規則に有利であると信じています。

より広範な裁量による反対尋問を提供する下院の修正案は、直接尋問の場合と同様に、追加事項の尋問を許可しています。

さらに、委員会は、連邦裁判官から、タイトル28の1407項へのこの規則の適用性についてコメントする書簡を受け取りました。 下院で報告されたこの規則は、多地域間訴訟の適切な状況において十分に広い反対尋問を提供するのに十分柔軟であると、委員会は判断しています。

最高裁判所から提出されたように、この規則は規定していた。 「

(c)項の最終文は、「敵対的証人」、つまり事実上敵対している証人が、誘導尋問の対象となりうることを明確にする目的で、下院で修正された。 最高裁が提出した規則は、特定の証人が法律上敵対的であり、したがって、事実上の敵対を示すことなく、誘導尋問の対象となることを宣言している。 これらの証人は、敵対当事者または敵対当事者と同一人物の証人である。 しかし、(c)項の最初の文言は、一般的に直接尋問での誘導尋問の使用を禁止しているが、”except as necessary to develop his testimony “とも規定されている。 さらに、この小項目を説明する諮問委員会の注釈の第1段落は、敵対的な証人、不本意または偏見のある証人、その証人が敵対当事者と関係がない場合でも、誘導尋問が行われうることを意図していることを明確にしている。

しかし、この修正は小節の最初のセンテンスの意味に影響を与えることを意図したものではなく、事実上敵対している証人の尋問において誘導質問が許されるという事実を明確にすることのみを意図していると結論づけ、委員会はその下院修正を受け入れる。

この小節の最終文も下院によって民事事件と同様に刑事事件をカバーするよう修正されている。

Notes of Advisory Committee on Rules-1987 Amendment

この改正は技術的なものです。

Committee Notes on Rules-2011 Amendment

規則611の文言は、証拠規則をより理解しやすくし、規則全体でスタイルと用語を一貫させるための再整形の一部として修正されている。 これらの変更は文体的なものであることのみを意図している。 証拠の許容性に関するいかなる裁定においても、その結果を変更する意図はない。

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