Tenure of Office Act (1867)

在任期間法は、上院が開かれていない間、大統領が役員を停職にする権限を制限するものでした。 (

1867年8月、上院の閉会中、ジョンソンはスタントンに対して、次の上院の会合まで彼を停職処分にすることを決定しました。 しかし、1868年1月13日に召集された上院は、35対6の賛成多数で解任の承認を拒否した。 しかし、ジョンソン大統領は、ユリシーズS.グラント将軍を陸軍長官に任命し、それによって、この法律の正当性を最高裁で争うための材料を作ろうとした。 数日後、ジョンソンに対する弾劾手続きが開始され、アメリカ合衆国大統領としては初の弾劾が行われた。 3ヶ月に及ぶ裁判の結果、ジョンソンは上院の一票差で辛うじて罷免を免れた。

弾劾に至った経緯は、ジョンソンが在任期間法に違反したかどうかが非常に不明であったためです。

弾劾の原因となった在任期間法にジョンソンが違反したかどうかは非常に不明確で、同法の表現は曖昧で、スタントン(ジョンソンが任命していないリンカーン政権の残留者)の解任が同法に違反するかどうかは明らかではありませんでした。

南部連合憲法は、連邦政府の行政職の解任についてより明確なものであった。

盟約者団憲法は連邦政府の行政職の解任についてより明確なものであった。 その他の行政機関の公務員はすべて、「その役務が不必要な場合、あるいは不正、無能力、非効率、不正行為、職務怠慢の場合に限り、解任することができ、解任した場合は、その理由を添えて上院に報告しなければならない」と定めている。「

在職禁止法が合衆国憲法に違反しているかどうかについての意見の相違を考えると、適切な行動は、大統領を弾劾することではなく、スタントンが不当解雇とバックペイを求めて訴えることであったでしょう。

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