プレア・バーゲンのメリットとデメリット

プレア・バーゲンとは、検察と弁護人が刑事責任をどう解決するかについて交渉することを指します。 司法取引は、被告人が有罪またはノーロー・コンタンデレ(被告人が告訴に異議を唱えない司法取引、ただし有罪答弁と同じ主要な結果を伴う)を認め、その見返りとして、明記された刑、一定以上の刑を要求しない合意、または告訴の取り下げを行うという結果になります。

大半の事件は司法取引で解決します。司法取引は、告訴されるとすぐに始まり、陪審員の評決まで続きます。

被告人と検察官の見解からの司法取引。 長所

交渉には、確実性とリスクの軽減という明らかな利点があります。

  • 裁判でさらに不利な証拠が発見される (その結果、さらに厳しい告発がなされる可能性がある)
  • 陪審員は彼を有罪とし、
  • 裁判官は彼に「本を投げる」だろう。

検察側の観点では、解決された事件は裁判日程をクリアして他の事件のためにスペースを残すことができます。 また、弁護側が陪審員を説得して無罪にしたり、絞首刑にしたりするリスクもなくなります。 和解した事件は、裁判官の負担が減るので、裁判官も満足します。

被告人と検察官の見解からのプレア・バーゲン。 短所

有罪を認める被告人は、罪を認めなければなりません。 この人は、裁判官であれ陪審員であれ、事実の審理者に自分の無罪を納得させるチャンスを失います。 検察官であれ、弁護人であれ、最も経験豊かな裁判弁護士は、事件が有罪のためのスラムダンクであると言うのをためらうでしょう。

検察官が事件を交渉するときにも、少しは損をしています。

検察は、事件の交渉で少し損をします。被害者や一般市民は、検察の全力を尽くすべき犯罪の和解に怒りを覚えるかもしれません。

Statutory Limitations on Plea Bargaining

すべての事件が「値下げ交渉」できるわけではありません。 法律で最低刑が定められている場合、検察官が軽い刑に応じられないことがあります。 例えば、薬物やアルコールの影響下で運転することを禁じる法令は、しばしば、増加した罰則が再犯者に適用されることを指定し、特定の暴行犯罪は、被害者が子供や他の保護者だったときに強化された刑を運ぶ。 このような場合、検察官は(例えば、無謀運転やより軽い暴行に)告訴を軽減することができるかもしれません。

Constitutional Limitations on Plea Bargaining

特定の判決を確定しようとする司法取引は、被告人が信頼できる取引となるように、意欲的な裁判官を伴わなければなりません。 検察官が裁判官に「弁護人と私が合意した刑期はこれです」と権威を持って伝えることはできないからです。 交渉が最初から裁判官を巻き込むこともあるし、そうして裁判官が取引にサインオフすれば、刑が確定する。 しかし、多くの場合、取引には、検察官が一定額以上の判決を求めないという約束だけが含まれます。 このような場合、裁判官がこの勧告に従うという保証はない。 このようなシナリオで自分を守るために、被告人は、裁判官が検察官の勧告以外の判決を下すと示した場合、司法取引を撤回するオプションを司法取引に組み込むことがよくあります。 (詳細については、有罪答弁の撤回を参照してください。)

実務上の制限

より軽い罪または刑と引き換えに有罪を認めた被告人は、裁判官の前に出頭し、罪を認めなければなりません。 裁判官は、被告人が裁判を受ける権利、証言する権利、証人を呼ぶ権利を放棄していることを理解しているかどうかを尋ねながら、しばしば長い「voir dire」(口頭審理)を行うことになります。 また、被告人が答弁しようとする犯罪のすべての要素を理解しているかどうか、そして、そのような各要素を認めているかどうかを問うことも含まれる。 裁判官は、裁判官の各質問に真正な「はい」が続かない限り、有罪答弁は認めない。

被告人が裁判官の口頭試問に合格しない限り、嘆願は「却下」されるため、弁護士は通常、この試験のためにクライアントの準備に時間を費やします。

便宜上有罪を認めても、実際の罪を認めない被告人は、厳格な裁判官の前でうまく弁論をするのは難しいでしょう。

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