What is the statute of limitations for theft in California?

Posted on November 7, 2020

What is the statute of limitations for theft in California?

The statute of limitations (“SOL”) for most California theft charges is one year if the charge is filed as a misdemeanor or three years if the charge is filed as a felony.

Under California criminal law, the SOL refers to the maximum time period in which a prosecutor can file criminal charges.

Most California misdemeanors have a statute of limitations of one year. But under California Penal Code 801 PC felonies have an SOL of three years.

Some examples of common California theft crimes are:

  • petty theft,
  • grand theft, and
  • burglary.

法律が刑事事件を起こすときに制限を設ける主な理由の一つは、被告の公平感を保つためです。

窃盗犯罪が軽犯罪の場合の時効は?

カリフォルニアには、いくつかの異なる窃盗犯罪があります。 被告人が窃盗犯罪で起訴され、それが軽犯罪として起訴されようとしている場合、時効は通常1年です。 これは、検察官が犯罪から1年以内に犯罪の告発を行う必要があることを意味します。

しばしば軽犯罪として起訴されるカリフォルニアの窃盗犯罪のいくつかの例は次のとおりです:

  • 刑法484(a)あたりの軽窃盗、
  • 刑法459あたりの万引き、

窃盗犯罪が重罪である場合の時効は?

被告人が重罪である窃盗犯罪で起訴された場合、PC 801は起訴するための時効は3年であると述べています。 これは、検察官が犯罪から3年以内に犯罪の告発をしなければならないことを意味します。 この3年の間に起訴されなかった場合、検察官は将来的に起訴する権利を失います。

しばしば重罪として起訴されるカリフォルニアの窃盗犯罪の例としては、

  • 銃器の重窃盗(銃器の価値が950ドル以上の場合)、Penal Code 487(d)(1),
  • 1st degree burglary, per Penal Code 459 PC, and
  • robbery, per PC 211が挙げられます。

窃盗犯罪がwobbler犯罪である場合はどうなりますか

カリフォルニア州のwobblerである窃盗犯罪がいくつかあります。 このような場合、「Wobbler」は、軽犯罪または重罪のいずれかとして起訴される可能性がある犯罪です。

  1. 事件の事実、および
  2. 被告の犯罪歴。

検察官が犯罪を軽犯罪として告訴すると決定した場合、彼/彼女はその犯罪を告訴するために1年を持っています。

しかし、検察官が犯罪を重罪として起訴すると決定した場合、彼/彼女はその犯罪を起訴するのに3年あります。

なぜ法律には時効があるのですか

時効は被告の公平性を確保するために存在しています。 証拠は、時間の経過とともに失われたり破壊されたりすることがよくあります。 犯罪の目撃者も、数年後に移動したり、あるいは、もはや行われた特定の事実を思い出さないかもしれません。

ディスカバリー規則とは

ディスカバリー規則は、刑事責任を問うための法定期間がいつ始まるかを決定するために使用されます。 この規則では、犯罪が発見されたときに、SOL の時計が動き始めるとされています。 ですから、例えば、ある人が2019年1月1日に軽犯罪を犯したとします。 当局が2020年1月1日まで犯罪を知らなかった場合、彼らは軽犯罪の告発を行うために2021年1月1日まで持っています。

すべての犯罪に時効がありますか

すべての犯罪に時効があるわけではありません。

  • 死刑に値する犯罪、
  • 終身刑または仮釈放の可能性のない終身刑によって罰せられる犯罪、
  • 公金横領、

About the Author

Author Avatar

Neil Shouse

A former Los Angeles prosecutor, attorney Neil Shouse graduated with honors from UC Berkeley and Harvard Law School (and completed additional graduate studies at MIT). He has been featured on CNN, Good Morning America, Dr Phil, Court TV, The Today Show and Court TV. Mr Shouse has been recognized by the National Trial Lawyers as one of the Top 100 Criminal and Top 100 Civil Attorneys.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。