オリエンタリズム

法オリエンタリズムとポストコロニアル法

ポストコロニアル法は学者と実務家が、普遍的法規範や純粋な法的客観性など存在せず、法制度と法的意味の複数性が複雑に重なっているという事実と折り合いをつけることを要求している。 もしこのような見解が定着すれば、ヨーロッパ・アメリカ的な法的視点の自然化した中心性と優位性は失われ、前述したチャクラバーティの用語を借りれば、必然的に「地方化」していくことになるであろう。 しかし、法、資本主義、グローバルな政治経済の関係を考えれば、西洋の法学がポストコロニアル法の挑戦的な存在をほとんど無視してきたことは、驚くべきことではないだろう(意図的と言う人もいるだろう)。 この行き詰まりを乗り越えようと、一部の学者は、法的オリエンタリズムの問題について語ることで、法的多元性の問題に迫っている。 これらの学者たちは、長い歴史的視野に立って、16世紀から現在に至るまで、法的オリエンタリズムが近代ヨーロッパ・アメリカ法の発展を形成してきたと主張している(Ruskola, 2002; Anghie, 2006; Falk, 2009: 39-54)。 この議論は、人種的・文化的偏見が、世界的に支配的な法的概念や西洋の法的優越性の仮定にどのように情報を与え続けているかについて考えさせ、ひいてはこれらの支配的な法的理解に挑戦したり抵抗したりする方法を開くかもしれない(Santos and Rodriguez-Gavarito, 2005)。

法的東洋主義とは何だろう。 前述したように、リーガルオリエンタリズムの概念は、ポストコロニアル理論の主要人物であるエドワード・サイードの仕事を明確に利用している。 サイードは「オリエンタリズム」という言葉を、19世紀を通じてヨーロッパ社会がアラブやイスラム世界との違いを想像することでアイデンティティと自己理解を構築した方法を指して作った(Said, 1978, 1993)。 このプロセスで不可欠だったのは、西洋による東洋のステレオタイプ化であり、中東や中国、日本、南アジアを含むさまざまな東洋文化が含まれたものであった。 ヨーロッパから発せられるオリエンタリズムの言説は、アメリカから発せられる言説と全く同じものではな かった。なぜなら、ヨーロッパでは通常、中東や中国に向けられていたのに対し、アメリカではオリエンタ リストのレトリックは通常、フィリピンやもっと身近な対象に向けられていたからである(リトル、 2008; Brody, 2010; Francavigilia, 2011)。 こうした違いは、通常、その国の帝国的・植民地的利益と相関しており、しばしば時代とともに変化していった。

典型的には、19 世紀の東洋に関するオリエンタリズムの言説は否定的で、西洋の優位性と東洋の劣位という推定される階層を強化するものであったと言えます。 しかし、17~18世紀の啓蒙思想家や宣教師イエズス会は、中国人の創意工夫や技術をしばしば賞賛していました(Gregory, 2003; Mungello, 2009参照)ので、これは常にそうだったわけではありません。 しかし、19世紀には、アジア人に対するヨーロッパ人の態度は、軽蔑的なステレオタイプに結晶化した(Ruskola, 2002)。 ヨーロッパ人は自分たちを近代的、合理的、道徳的、合法的な存在として宣伝し、それに対して東洋の社会は前近代的、非合理的、非道徳的、無法的であると投影していたのである。 したがって、アレクシス・ド・トクヴィルのような論者が 1830 年代の合衆国で法が重視されていたことを指摘したのと同じ頃、歴史家や社会理論家は中国のような国に 法がないことを指摘し、中国の社会は本質的に無法が支配する後進的で「停滞した」社会とみられていた (Ruskola, 2002: 181-187, 213-215)。 しかし、サイードが主張したように、これは「東洋が本質的に観念、あるいは対応する現実を持たない創造物である」(Said, 1978: 5)ということを意味しない。 むしろ、「東洋はヨーロッパの物質文明と文化の不可欠な部分であり…それを支える制度、語彙、学問、イメージ、教義、さらには植民地の官僚制度や植民地の様式まで」(Said, 1978: 2)である。

合法的なオリエンタリズムはさまざまな目的を果たした。最も明白なのは、世界の舞台で東洋の周縁性と帝国西洋の中心性を確認するのに役立ったことである。 ヨーロッパやアメリカの学者たちは、西洋近代国家のいわゆる合理的で科学的な法体系とは対照的に、東洋の法学の伝統は慣習、儀式、宗教に基づいていると主張しました。 非西洋の法体系を劣ったものとすることで、ヨーロッパの法と文化が優れた文明であり、世界の指導と支配に値するものであることを正当化することができたのです。 オリエンタリズムのレトリックはまた、西洋諸国が国内の司法権の中でアジアの人々を疎外する根拠にもなった。 例えば、アメリカでは、オリエンタリズムのレトリックは中国人排斥法(1882年)の根拠となった。 この法律は、中国人移民の受け入れを停止し、すでにアメリカに住んでいる中国人には市民権を与えないようにした。

ポストコロニアル法学者は、東洋と西洋の法的伝統の間の対立的なレトリックは、現代のヨーロッパ・アメリカ法の発展にとって不可欠であったと主張している。 言い換えれば、ヨーロッパ法は非西洋的な法概念との差異を認識することによって歴史的に出現したのである。 社会法学者のダンカン・ケネディによれば、国際法は「西洋とそれ以外の世界の間の区別、そしてその区別が教義、制度、国家の実践の生成に果たした役割」(Kennedy, 1997: 748)に関連して理解されなければならないのである。 この認識された違いは、西洋の普遍的な願望を正当化するために「法的原始主義の発明」を必要とする国際法システムの形成に役立ったのである (Gathii, 1998; Bowden, 2005; Anghie, 2006; Wilf, 2009)。

この議論を受け入れるならば、西洋法はその言語、構造、手続きに歴史的にオリエンタリズムの仮定が組み込まれているということである。 このことは、現代のヨーロッパ・アメリカ法、およびそれを基盤とする国際法システムが、今日に至るまで本質的かつ広範に文化的・人種的に偏ったままであることを示唆しています(Pahuja, 2011; Westra, 2011を参照)。 つまり、21世紀の国際法およびグローバルな法関係において、法的オリエンタリズムは存続している(Otto, 1996; Falk, 2009; Haldar, 2007参照)。 法的オリエンタリズムは、北半球が南半球に対して法的優位性を持つという仮定を煽り続け、亡命や難民申請などの国内および国際的な法的フォーラムで展開されてきた(Akram, 2000)。 さらに、法的オリエンタリズムは、特に9.11事件以降、北半球が中東で法を解釈する方法や、西洋諸国が中国、アフリカ、ラテンアメリカで法をどう見ているかに表れている。 しかし、国際法学者のTeemu Ruskolaが指摘するように、現代の法的オリエンタリズムの存在を認識することのポイントは、我々の文化的偏見を克服することではなく、むしろ、なぜ特定のオリエンタリズムの法に対するイメージが生まれたのか、なぜそれが現代の世界で共鳴し続けるのか、国際法を蝕み、誠実なグローバル対話と創造的法共同作業を妨げるこうした負のステレオタイプを薄めるには何ができるのか、という問いである(Ruskola, 2002: 222)。

ひとつ確かなことは、非対称的な力関係をポストコロニアル法または法的オリエンタリズムの観点から枠組みづけるにせよ、合理的対非合理的、文明的対未開の法制度という単純な二項に基づく法的権威の近代主義的階層から離れる必要があることである。 21世紀の規範的なグローバル秩序とステレオタイプ化された法的分断を脱東洋化することは、少なくとも一部の学者や分析家は、グローバル、国際、国内、地域、ローカルな関係の安定と平和のために最終的に必要であると見ている(Santos, 2007; Onuma, 2010)。 ナイジェリアの法律学者である Ikechi Mgbeoji が雄弁に語ったように、「北と南は相互に脆弱であり、共通の運命を共有しているが、文明的な自己と野蛮な他者という概念が捨てられない限り実現できない」(Mgbeoji, 2008: 152)。

Postcolonial の洞察により、民族やコミュニティ間の歴史的に構造化した人種間の隔たりをいかに乗り越えるかという点についていくつかの知見を得ることができます。 政治理論家のダンカン・アイヴィソンは、その著書『ポストコロニアル・リベラリズム』(2002年)の中で、「国家と先住民の間だけでなく、先住民と他の文化・国家集団の間にも真の『マルチローグ』を作る」必要性を主張している(アイヴィソン、2002年:163頁)。 先住民はより包括的な社会を構築するための思考においてかなりの貢献ができると主張する中で、Ivisonはこれには時間がかかり、「異なる帰属様式と善と正義に関する異なる概念を持つ異なる国民集団が、それでもこの複数性を反映した政治的取り決めの下で生きる意志を共有する政治秩序の理想」(Ivison、2002:166)への確固たるコミットメントが必要になると指摘している。 イヴィソンの議論は、法に関してポストコロニアルな視点が持つ政治的課題を強調するものである。 文脈に敏感で、埋め込まれた形の公的な対話と審議」(Ivison, 2002: 163)が存在するためには、まず、何が法を構成するのかについて、一般的なヨーロッパ中心的で国家に縛られた理解を考え直さなければならないのである。 言い換えれば、ポストコロニアル法を受け入れ、植民地的抑圧という深く問題のある歴史と折り合いをつけることは、おそらく、より包括的で責任感があり、公平なグローバルな法の未来を築くためのプロセスの最初のステップとなる。

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