独立契約者として海外で働く場合、米国で自営業をする場合と同様に、フリーランスの収入に対して自営業税が課されることになります。
米国の自営業税とは
自営業税は社会保障税(12.4%)と医療保険税(2.9%)から成り、たとえ同じ所得が外国人所得控除(FEIE)の下で通常の所得税から完全に除外されていても、純自営業所得に適用されます。 米国の雇用主のために働く場合、15.3%の半分をあなたが、残りの半分を雇用主が支払います。
過剰な自営業税を避けるためのビジネス構造
ビジネスの構造によっては、自営業税の負担を最小限に抑えることができるかもしれません。 フリーランスとして、ビジネスを行うためにLLC(有限責任会社)を設立したことがある人もない人もいるでしょう。 所有者が一人の米国LLCは、税法上、独立した事業体として扱われません。 その代わり、「無視される事業体」とみなされ、収入と経費は確定申告書のスケジュールCに報告され、純利益は自営業税の対象となります。
しかし、LLCを法人として扱うよう選択し(フォーム8832の提出による)、その後、S法人として扱うよう選択する(フォーム2553の提出による)ことが可能です。 Sコーポレーションを通してビジネスを行い、顧客はあなた個人に代わってSコーポレーションに支払いを行います。 Sコーポレーションのオーナーは、Sコーポレーショ ンから給与と分配金の2種類の所得を得ることにな ります。 給与所得は、ソーシャルセキュリティーとメディケアの課税対象となり、半分を雇用者(ここではSコーポレーション)が、半分を従業員(あなた)が負担します。 しかし、分配金部分にはソーシャルセキュリティーとメディケアの税金はかかりません。 Sコーポレーションのオーナーは、分配金を最大にして、給与として支払う金額を最小にしたい誘惑に駆られるかもしれませんが、給与として「合理的な報酬」を得なければ、IRSの怒りの矛先が向けられる危険性がありますので、ご注意ください。
外国LLCで自営業税を回避できますか
Sコーポレーションを選択した米国LLCの設立の代替案として、外国LLCを設立することがあります。 米国税法上、外国LLCは自動的に無視された事業体として扱われるのではなく、他の分類が選択されない限り、デフォルトで外国法人とみなされます。 外国LLCを通じてビジネスを行う場合、外国LLCから支払われる給与は、米国の社会保障税やメディケア税の対象とはなりません。 そして、FEIEの対象となります。 しかし、外国法人の場合、Form 5471の提出が必要になる可能性があり、また、給与として支払われない所得は、別の税金(GILTI(グローバル、無形低税率所得))の対象となる可能性があります。
海外勤務中に自営業税を払わないようにするための特効薬はないと言っていいでしょう。 しかし、慎重に計画を立てれば、負担を最小限に抑えることができるかもしれません。 Sコーポレーションであれ、外国のLLCであれ、年末に正確な財務を作成できるよう、事業活動の記録を綿密に残すことが肝要です。
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