これまで説明した法廷は、裁判裁判所または “第一審の裁判所 “である。
控訴院は、その仕事を見直し、発生した可能性のあるあらゆる誤りを修正するために、裁判院の上に位置づけられる。 控訴院は通常、合議体で、通常裁判長を務める一人の裁判官の代わりに、複数の裁判官で構成される。 控訴審の管轄は一般的であることが多く、刑事控訴のみ、民事控訴のみを扱う専門的な控訴審は稀であるが、ないわけではない(例:米国テキサス州には民事と刑事の別々の「最高裁判所」がある)。
各国の司法制度は階層的に構成されている。
国の司法制度は階層的に組織されており、最下層には国内に点在する多数の裁判部があり、その上には通常地域ごとに組織された少数の第一審裁判所があり、頂点には単一の終審裁判所があります。
控訴審が自動的に行われることはほとんどなく、通常、下級審の判決に不満を持つ当事者によって要求されなければならない。
適正手続きの原則は一般に、上位の裁判所による少なくとも1回の再審理を受ける権利を生み出すので、中間上訴裁判所は通常、上訴されたケースを審理する義務があります。
多くの州の最高裁判所や連邦最高裁判所のような高等裁判所は、特定のケースを審理する義務はなく、実際、上訴されたケースのごく一部で決定を下しているに過ぎません。
控訴審には3つの基本的な種類があります。1つは、控訴裁判所が2回目の証拠調べを行い、新たな事実認定を行い、一般的には最初に控訴中の判決を下した裁判所とほぼ同じ方法で審理を行うもので、事件の再審からなります。
第二のタイプの審査は、部分的には「一件書類」に基づいており、これは、受け取った証拠と行われた調査結果の下の裁判所で編集された記録です。
第二のタイプは、下級審で収集された証拠の記録である「書類」に部分的に基づく審査です。審査裁判所は、同じ証人を再度聴取したり、追加の証拠を採取して証言を補足する権限を持ちますが、そうする必要はなく、しばしばそうせず、独自の事実認定と法律の結論を出す際にすでに行われた記録に依拠することで満足しています。
第三のタイプの審査は、下の裁判所または裁判所における手続きの書面による記録のみに基づいて行われます。
第三のタイプは、下級裁判所での訴訟記録のみに基づく審査であり、審査裁判所は直接証拠を受け取らず、審査中の判決の取り消しまたは修正、あるいは下級裁判所での再審理を必要とするほど重大な性質の誤りがあったかどうかを記録から発見することに全力を注ぐものである。 事実問題よりも法律問題(手続き上および実体上)に重点が置かれ、裁判所は通常、訴訟当事者に対し、当該事件で争点となっている法律問題(関連する判例を含む)についての見解を示した準備書面を要求する。 この種の審査は、民法の国でもコモンローの国でも、最高上訴審では一般的である。 また、コモンローの国でも、上訴が上級裁判所の判決に関わる場合は、下級審で用いられることがある。 この種の審査は、単に個々の事件で正しい結果が得られるようにするためだけでなく、先に述べたような方法で法律を明確にし、解説すること(すなわち、判例の作成)も目的としている。 下級審は、通常、意見を書いたり発表したりしないので、法の発展とはほとんど関係がない。 しかし、最高裁判所では、将来の裁判のガイドラインとなるような意見が出されるのである。